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国税の申告書に顧問税理士が作成したことを証明する書面が添付されている場合は、税務署は顧問税理士を無視して税務調査を実施できないことになっていますが、その税理士が証明する添付書面の様式や扱いが変わります。
日本税理士会連合会(池田隼啓会長)と国税庁(牧野治郎長官)が共同で設置している書面添付制度の普及・定着に関する協議会が、このほど、書面添付制度に関する具体的な改善策をとりまとめました。
その改善策とは、税理士が納税者の確定申告書に添付する書面については、その様式に税務署の収受印欄を設けることや添付書面の様式の「3、計算し、整理した主な事項」又は「3 審査した主な事項」欄にできるだけ多くの内容が記載できるようにすること、としています。
また、納税者の確定申告書に税理士が証明した添付書面がある場合は、「記載内容が良好な添付書面について、意見聴取後、調査省略を行った場合には、文書による調査省略通知を行う。ただし、記載内容が良好でない添付書面について、意見聴取後、調査省略を行った場合や記載内容が良好な添付書面であっても、意見聴取を行わない場合は、その調査省略通知の対象とならない」ことになります。調査省略通知を円滑に実施するため、税理士会内に調査省略通知に関する相談窓口を設置することも決められました。
なお、この書面添付制度は税理士法に規定されていて、税理士又は税理士法人が作成した申告書に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面をその申告書に添付している場合、税務署の職員は、帳簿書類を調査するときには、その税理士に意見を述べる機会を与えなければならない、とされています。また、税務署長が調査による更正を行うときも、書面を添付した税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。
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